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MIRAIGA通信

2020/04/09
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。

新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等

新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

 

【給付額】

 前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) 

※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。


制度の具体的な内容や条件について検討されており、
詳細が決まり次第公表されることになっています。



2020/04/03

3月4日にお知らせした「時間外労働等改善助成金のテレワークコース」の

新型コロナウイルス対策の特例ですが(https://miraiga.net/contents_262.html)、


4月1日から「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」に名前を変えて受付スタートしました。


【支給対象となる取組】いずれか1つ以上実施。

 

 ○テレワーク用通信機器の導入・運用

  ※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

 ○保守サポートの導入

 ○クラウドサービスの導入

 ○就業規則・労使協定等の作成・変更

 ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

 ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

 

【成果目標の設定】 

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。

 

 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。

 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。

 3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

※成果目標について、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、

1か月から6か月の間で自ら設定する「評価期間」で判断します。


【支給額】

上記の成果目標を達成したか否かによって異なります。

 

 ○補助率

    達成:3/4  未達成:1/2

 ○1人当たりの上限額

    達成:20万円  未達成:10万円

 ○1企業当たりの上限額

    達成:150万円 未達成:100万円


助成金の概要・手続要領等

2020/04/02
以前にもご紹介しました「小学校休業等対応助成金」について、
対象となる休暇取得の期限を延長すると発表されました。

 

従来は春休みを想定し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等が対象でしたが、

4月に入っても学校が再開できないところが多く発生する可能性が高く、
対象期間が「令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等」となりました。


【ご参考】
3月10日「小学校休業等対応助成金の詳細が発表されました」https://miraiga.net/contents_268.html
3月19日「小学校休業等対応助成金の受付がスタートしました」https://miraiga.net/contents_275.html




2020/04/01
残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の2年から当面3年に見直す
改正労働基準法が3月27日の参院本会議で可決・成立しました。

本日4月1日から施行となります。

元々民法では短期消滅時効が1年間となっていましたが、
それでは労働者保護に欠けるなどの観点から、
労働基準法115条で2年の時効が定められていました。

それが平成29年に民法が一部改正となり、上記の短期消滅時効が廃止され、
賃金等請求権の消滅時効は5年と改正されました。

ただ、民法改正に伴って賃金請求権の消滅時効を2年から5年に急に変えることは、
労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、影響が大きいとの観点から、
当分の間3年の消滅時効とする経過措置が加えられました。

2020年4月1日以降の賃金等に対して効力が発生しますので、
影響が出るのは2年を超える2022年4月1日以降となります。




2020/03/30

 3月1日に本ブログで知らせした、雇用調整助成金の拡充策ですが(https://miraiga.net/contents_256.html)、

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、
雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。

 

 「雇用調整助成金」とは

この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、

労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

 

特例措置の拡大により以下のようになりました。

変更のあった個所を赤字にしてあります。

(1)対象となる事業主の拡大

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

 

(2)生産指標要件の緩和

 1か月5%以上低下

 

(3)対象者の拡大

 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

 

(4)助成率の引き上げ

 4/5(中小)、2/3(大企業)

解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

 

(5)計画届

 計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)

 

(6)支給限度日数

 1年100日、3年150日+上記対象期間

 

(7)その他

 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、
 支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われます。

 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置が別途講じられます。



厚生労働省報道発表資料


2020/03/28

法人などの一般企業が加入する協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、

休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されています。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/


個人事業に勤務する人が加入する国民健康保険や、75歳以上の後期高齢者における後期高齢者医療制度では、

傷病手当金は支給されません。

 

しかし、これらの制度には様々な就業形態の者が加入していることから、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、

本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間に対して支給した場合には、

全額の財政支援(特別調整交付金による)を行うことになりました。

 

具体的には、次のような傷病手当金の支給となる予定です。

 

●対象者

被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者

 

●支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

 

●支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 × 日数

 

●適用

2020年1月1日〜9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間

(入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)


ただし、事務処理等の詳細についてはまだ決まっておらず、追って示される予定となっています。

厚生労働省から国民健康保険を管轄する都道府県への事務連絡



2020/03/27
新型コロナウイルスの影響で事業所の経営状況等に影響があり、
一時的に社会保険料の納付が困難な場合は、事業主の方からの申請で納付の猶予が認められる制度があります。
この猶予には「換価の猶予」と「納付の猶予」があります。

「換価の猶予」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、
すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、
一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという制度です。

換価の猶予または納付の猶予が認められると、以下のような効果があります。
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
② 猶予期間中の延滞金の一部(納付の猶予の場合は全部または一部)が免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

猶予期間は1年の範囲内(特別な場合は2年)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、
最も早く厚生年金保険料等を完納することができると年金事務所が認められる期間となります。

この措置は社会保険料の支払いを一時的に遅らせることはできますが、
免除になるわけではありませんので、注意が必要です。

【猶予制度のパンフレット(厚生労働省)】
【猶予の手続き(厚生労働省)】



2020/03/22
2020年4月1日に改正民法が施行され、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わります。

4月から新入社員を迎え入れる会社も多いと思いますが、
入社の際に身元保証書をとっている場合は注意が必要です。

労働基準法では従業員に対する賠償を予定する労働契約は禁止されています(労働基準法第16条)。
しかし、保証人に対する賠償は労働基準法には規定されていないため、民法の規定に従うことになります。

その民法が改正されたため、保証人に対する身元保証書には「責任を負う限度額」の記載が必要となりました。

つまり企業と身元保証人の間で、賠償額の上限の合意が必要になるのです。

今後、上限の記載のない身元保証書はその契約自体が無効になります。

では「賠償額の上限」ってどう決めたらいいのでしょうか?
上限額は法律では決まっておらず、企業側で自由に設定できます。
例えば「1億円」と身元保証書に記載することも可能です。
ただ、そんな身元保証書に捺印してくれる保証人を探すのは一苦労ですし、
そんな会社に入社することを良く思わない可能性が高いですね。

支払いが可能でかつ少額すぎない、現実味のある金額にするのが良いでしょう。

なお、この措置は2020年4月1日以降に入社する人に適用されるので、
それ以前に締結された身元保証書を書き直す必要はありません。



2020/03/19
3月10日の記事(https://miraiga.net/contents_268.html)で詳細が発表された小学校休業等対応助成金ですが、
3月18日に申請受付がスタートしました。

申請期間や申請書の提出先などは以下の通りとなります。

<申請期間>

 3月18日〜6月30日

<申請書の提出先>

 学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者で、地域によって4か所に分かれます)

<問い合わせ先>

 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

 電話:0120−60−3999

 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)

助成金の詳細や、申請書の様式なども追記されていますので以下をご参照ください。




2020/03/12

3月2日の記事(https://miraiga.net/contents_257.html)にて

新型コロナウイルスによる資金繰悪化に対応する制度である「セーフティネット保証」による支援をご紹介しました。
また、新たに政府による「実質無利子・無担保の融資をする」と発表されたところです。
経済産業省のパンフレットのリンクを貼っておきます。

これに伴い、各都道府県や市区町村でも支援制度を設けられています。
これを都道府県ごとにひとつづつ調べるのは大変ですが、全都道府県をまとめてくれているサイトがあります。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している「J-Net21」というサイトで、
通常は中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例を紹介しています。

その中に「新型コロナウイルス関連情報」として『地域の補助金・助成金・融資情報』を掲載しています。

都道府県や政令指定都市などが公表している情報をまとめたページです。 


例えば、「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」については、各都道府県が独自のページを持っています。
京都府:
なお東京都など一部の都道府県では、緊急融資のほかに独自の助成制度を設けているところもあります。





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