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MIRAIGA通信

2020/03/11

協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、

休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されます(ざっくり給料の67%くらい)。


※傷病手当金についてはこちらを参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
(国民健康保険には傷病手当金はありません)

新型コロナウイルスにかかってしまい、療養のため仕事を休んだ場合は当然傷病手当金は支給されますが、
それ以外の理由で仕事を休んだ場合の取り扱いについてQ&Aが発表されました。
その中で特に起こりがちな2つのケースをご紹介しておきます。

Q:被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、
 労務に服することができなかった期間に該当するのか。

A:(前段省略)やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、
 医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、
 事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する
 書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
 傷病手当金を支給する扱いと する。

つまり、発熱などで自分の意志で病院に行かずに自宅療養をした場合、
医師の証明を受けずに傷病手当金の申請ができることになります。


Q:本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、
 本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A:傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、
 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、
 被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

当然と言えば当然ですが、本人が病気やケガを負わない限り傷病手当金は支給されません。 




2020/03/10
3月3日の記事(https://miraiga.net/contents_261.html)にて速報をお知らせした
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について、詳細が出ました。

助成金の名前は
「小学校休業等対応助成金」です。
ちなみに、3月9日時点で受付はスタートしていません。
新たな情報がわかりましたらお知らせします。

 

要件は速報時と特に変わっていませんが、

学校の臨時休業の定義や対象となる有給の休暇の範囲が決められました。


【臨時休業の定義】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、
自治体や放課 後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合

※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外


【有給の休暇の範囲】
○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
 通常の小学校等・・・・学校の元々の休日以外の日 、本来施設が利用可能な日
 コロナウイルスに感染又は感染したおそれのある学校等
        ・・・・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
 対象となります
○就業規則等における規定の有無
 休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、
 就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります
○労働者に対して支払う賃金の額
 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です

 

改めて要件を記しておきます。

①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること

②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)

③雇用保険加入していない労働者も対象

④令和2年2月27日〜3月31日までの休暇が対象





2020/03/04
時間外労働等改善助成金のテレワークコース、職場意識改善コースについて、
令和元年度の受付はすでに終了しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務となっています。
それに伴って特例的なコース が新たに設けられました。

【テレワークを推進するための助成金】
① 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
② テレワーク用通信機器の導入・運用または就業規則・労使協定等の作成・変更 等を実施

③ 事業実施期間中(2/17〜5/31)にテレワークを実施した労働者が 1人以上いること

助成金額:②にかかった費用の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)


【休暇の取得促進の助成金】
①新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
②就業規則等の作成・変更または労務管理用機器等の購入・更新 等を実施
③新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
助成金額:②にかかった費用の3/4(1企業当たりの上限額:50万円)

【ご参考】時間外労働等改善助成金

2020/03/03

小学校などが臨時休校になったことに伴って、

保護者が有給休暇を取得するなどした場合に、

その分の賃金補償をする助成金が発表されました。

 

①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること

②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)

③雇用保険加入していない労働者も対象

④令和2年2月27日〜3月31日までの休暇が対象

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

手続きの方法などはまだ何も決まっていませんので、追加情報がありましたらお知らせします。





2020/03/02

昨日ご紹介したの「雇用調整助成金」は従業員への休業補償の一部補填を目的としているため、

運転資金の不足を満たしてくれるものではありません。

金融機関からの融資が必要なケースもあるかと思いますが、経済産業省のセーフティネット保証4号の指定により、
融資が受けやすくなる制度が講じられています。

信用保証協会が全額保証をしてくれるので、金融機関も安心して貸付ができる制度です。

 

対象となるのは、以下の要件を満たした中小企業です。

 

①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

②最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
 今後もその状態が続くと見込まれること

 

いま借りている通常の融資枠とは別枠で、2億8000万円を上限に全額が保証されます。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html


また、京都市では独自の融資制度を導入しています。

「新型コロナウイルス対応緊急資金」融資制度

各都道府県・市町村にも同様の制度があると思いますので、
自社の所在地のHPを調べてみてはいかがでしょうか。


2020/03/01

新型コロナウイルスで売り上げの大幅減などの影響があった企業に対して助成金の特例措置が設けられています。


「雇用調整助成金」

この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、

労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、

休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の売上減などがあった場合の特例措置で、

助成の要件が一般の雇用調整助成金より緩和されてました。

これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 

① 休業等計画届の事後提出を可能とします。 
  通常事前に計画届の提出が必要です(令和2年5月31日までの提出に限定)。 
② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。 
  直近1か月の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少していれば要件を満たします。 
③ 直近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
  通常前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりません。 
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。




2020/02/29

新型コロナウイルスの影響で学校が休校になったり、各種のイベントが中止になったりしています。

不要不急の出張を取りやめたり、テレワークや時差・時短出勤の対応をしている企業もあるかと思います。


ネットなどではデマ情報が流れていたりします。ウソの情報に踊らされないように冷静に対応したいですね。

 

新型コロナは2月1日より日本でも指定感染症とされています。

そのため万が一従業員が感染した場合、都道府県知事が感染症法に基づいて就業を制限することができます。

企業としても、出社をしないように求めることができます。従業員が休んでいる間の給与も支払う必要はありません。


難しいのは、コロナウイルスかどうかわからないけど発熱や咳などの症状がある場合の対応です。

会社としては、コロナウイルスと判明していない状態で、出勤をしないように指示をした場合には、

労基法に基づいて平均賃金の6割の休業補償をしなければいけません。

 

従業員が自主的に休んだ場合、通常の病欠として扱うことになりますが、

こんな時期なので従業員とよく話し合って決めていくのが良いでしょう。


従業員本人だけでなく、同居の家族などに同じ症状の方がいる場合も同様です。

 

まだしばらく混乱が続きそうですが、厚生労働省・中小企業庁が公表しているコロナ情報を参考にしていただければと思います。

 

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

中小企業庁「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」

https://www.chusho.meti.go.jp/corona/index.html

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