近年、退職代行サービスの利用が増加しており、企業においても適切な対応が求められています。退職代行には民間業者(退職代行会社)、弁護士、合同労組があり、今回は退職代行会社への対応について解説します。
まず、退職代行会社は法的な代理権を持っておらず、従業員の意思を「伝えるだけ」の使者に過ぎません。したがって、企業としては最初に、連絡をしてきた人物の氏名や所属を正確に確認し、従業員本人からの正式な依頼によるものであることを証明する資料の提示を求めることが重要です。資料の提示がない場合には、個人情報を不用意に提供せず、従業員本人に連絡を取って確認を取るようにしましょう。
次に、退職代行会社から退職の意思が伝えられた場合には、従業員本人名義の退職届の提出を依頼するのが良いでしょう。退職届は法律上定められた書式があるわけではないため、会社所定の形式でなくとも、本人の署名があるものであれば受理して差し支えありません。また、退職届が提出されない場合でも、口頭やメールで退職の意思が明確であれば、民法上はその意思表示から2週間後に退職の効力が発生します。そのため、退職届の受理承認書を交付し、退職意思の受領を証拠として残すことが望ましいです。
さらに、業務の引継ぎや貸与物の返却、私物の回収といった実務対応も重要です。退職代行会社を通じて返却物や引取り方法について明確に伝え、事前に訪問日時を調整しておくことでトラブルを防止できます。深夜や休日に無断で訪問されることがないよう、来社時には事前連絡を必須とする旨を伝えることも有効です。
また、退職日までの有給休暇の取得についても配慮が必要です。従業員から全日程の有給休暇取得の申請があった場合、会社としては原則としてこれを認める方向で対応必要があります。ただし、業務上の必要性が高く、引継ぎがどうしても必要な場合には、休日出勤を命じるという選択肢も考えられます。休日に有給休暇を取得することはできないため、合理的な業務命令として出勤を求めることが可能です。この場合、退職代行会社に対しては「休日出勤命令は業務命令であり、退職手続きとは別のものなので、会社が直接連絡を取る」と伝えておくとよいでしょう。
退職に必要な書類(離職票、源泉徴収票など)は、原則として本人宛に直接送付するか、本人の同意がある場合に限り退職代行会社を通じて送ることになります。個人情報保護の観点からも、慎重な対応が求められます。
最後に、退職代行会社とは交渉権限がないため、退職条件の変更や残業代の請求など、法的交渉が必要な場面では対応ができません。こうした交渉が発生した場合には、本人やその代理人である弁護士と直接交渉する必要があります。
近年、いわゆる「スポットワーク」(短時間・単発の就労)が、雇用仲介アプリなどを通じて広く普及し、労働者および企業の双方にとって利便性が高まっています。今回は使用者(事業主)側が気を付けるべき注意点についてまとめておきます。
1.労働契約締結時の注意点
「誰と誰が労働契約を締結するか」を明確にする必要があります。仲介アプリを通じたマッチングであっても、スポットワーカーとあなたの会社との間で直接「雇用契約」が成立します。契約成立の時期については、アプリで求人に応募しマッチングが成立した場合、面接などを経なくても「応募した時点で労使の合意があった」とみなされ、雇用契約が成立するのが一般的です。
労働条件(就業場所、仕事内容、労働時間、賃金、雇用形態など)は、書面(または同等の明示方法)で明示することが必要です。法令どおり、契約内容をあらかじめ明らかにする必要があります。
2.休業・キャンセル時の対応
たとえスポットワークであっても、契約成立後に事業主の都合で「仕事の中止」「勤務日のキャンセル」「早上がり」を命じた場合、これは原則として「使用者の責に帰すべき休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります。
特に、直前でのキャンセルは、労働者にとって再び別の就労先を探す余裕がない可能性もあるため、不当な契約解除とみなされるおそれがあります。よって、キャンセルの可能性やその期限をあらかじめ示す場合でも、慎重に対応すべきでしょう。
3.賃金および労働時間の管理
業務に必要な「準備時間」(制服への着替え、業務前準備など)や「後片付け時間」なども、労働時間に含まれる可能性があります。したがって、これらを含めた実労働時間を正しく把握し、適切に賃金を支払う必要があります。
予定された労働時間と実際の労働時間が異なる場合には、予定どおりの賃金は遅滞なく支払い、差異が生じた分は適切に精算しなければなりません。
また、一方的な賃金の減額や不当な扱いは、法令違反となる恐れがあるため、労働条件の変更には労使双方の合意が必要です。
4.労災・安全管理・ハラスメントへの配慮
スポットワーカーであっても、通勤途中や勤務中の事故は原則として労災保険の対象になります。事業主として、安全管理や労災対策を講じる義務があります。
また、職場でのハラスメント対策(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)についても、通常の雇用者と同様に配慮しなければなりません。
単発・短時間の「スポットワーク」であっても、契約成立時点で法令(労働基準法など)が適用され、正社員などと同様の権利が認められます。
事業主として、短期・単発の人材を使う際にも、法令を軽視せず、正しい労務管理を行うことで、労働者の保護と会社のリスク回避の両立が求められています。
5月19日に厚生労働省より、雇用調整助成金の手続きのさらなる簡素化が発表されました。
小規模事業所(概ね20人以下)については、手続きマニュアルが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
従来:従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定
→小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、
「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定することができます。
助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
オンラインでの申請受付を開始→5月20日(水)12:00より)
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
従来:事前に届出が必要であった計画届を、令和2年6月30日までの事後提出を可能、2回目以降の提出は不要
→初回を含む休業等計画届の提出を不要、支給申請のみ。
4.助成額の算定方法の簡略化について
小規模の事業主以外の事業主についても、
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できる。
(2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化。
● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定(納付書が必要です)
● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
5.雇用調整助成金の申請期限について
従来:雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
→支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとする。
※未確定の情報なので、今後の情報取集が必要です
これまで雇用調整助成金は、
①従業員を休業させて、
②休業補償を支払い、
③休業補償に応じた助成金
が支給されます。
ところがこの仕組みは先に休業補償を支払わなければならず、
加藤勝信厚生労働相は15日の衆院厚生労働委員会で、休業手当を支払った企業に支給する雇用調整助成金について、
手当を支払う前でも申請を受け付ける方針を明らかにしました。
「会社がいつ、いくら払うと確定すれば申請を受け付ける」とし、企業がより迅速に支給を受けられるようにするようです。
①従業員が概ね20人以下の場合、実際にに支払った休業手当をもとに助成金額を算定できるようになる。
「概ね」とついているので、人数については弾力的に運用されるのかと思います。
②休業計画届が不要になる
③平均賃金額の計算方法が変わる
・「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります。

2011年の東日本大震災の際に被災地で導入した「みなし失業」と呼ぶ仕組みを参考にし、
この制度は雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員が対象となるので、
既に雇用調整助成金を申請している企業との差の調整が必要になりそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、
申請により労働保険料(労災保険・雇用保険)と社会保険料(厚生年金保険・健康保険・介護保険)の納付を、
1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかからないので、
資金繰りに余裕のない企業などは申請を検討しても良いかもしれません。
猶予の要件は以下の通りです。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
2.労働保険料・社会保険料を一時に納付することが困難であること
手続きの方法や申請期限は労働保険料と社会保険料とで異なります。
双方とも売り上げが低下したことを根拠となる書類の添付が必要となります。
【労働保険料】
1.所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を提出します。
2.申請期限は労働保険料の納期限までに申請をしてください。
なお、労働保険については毎年6月1日〜7月10日に実施されていた年度更新(労災保険と雇用保険の保険料の清算業務)について、
6月1日〜8月31日に延長されることが決定されています。
【社会保険料】
1.管轄の年金事務所に「納付の猶予(特例)申請書」を提出します。
2.申請期限は特に設けられておらず、令和2年2月1日から令和3年1月31 日までに
納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
すでに納期限が過ぎている保険料についてもさかのぼって申請することが可能です。
詳しくは以下の厚生労働省サイトより確認することができます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf
労働保険料や社会保険料の納付の猶予は目先の資金繰りにプラスの影響を与えますが、
いずれ支払わなければいけませんので、計画的に利用するようにしてください。
令和2年度の労働保険の年度更新手続きは以下の通りとなります
○令和元年度の確定保険料と令和2年度の概算保険料を申告・納付(※)
○年度更新期間は6月1日〜8月31日(延長後)← 6月1日〜7月10日(例年)
○対象となる事業場は、約325万事業場
※新型コロナ税特法による納付猶予の手続きも、年度更新手続きと併せて行うことができます。
5月6日に厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続のさらなる簡素化が発表されました。
現時点では以下のような概要のみで、詳細はあらためて公表されるとのことです。
<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、
「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、
助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて
1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、
1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
1.雇用調整助成金の特例措置のポイント
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、
休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、
支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。
ただし、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限であることは変更ありません。
2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日〜)
従来は前年同月と比較してしましたが(特別な場合は2019年12月との比較)、
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、
前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。