協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、
休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されます(ざっくり給料の67%くらい)。
要件は速報時と特に変わっていませんが、
学校の臨時休業の定義や対象となる有給の休暇の範囲が決められました。
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
改めて要件を記しておきます。
①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること
②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)
③雇用保険加入していない労働者も対象
④令和2年2月27日〜3月31日までの休暇が対象
③ 事業実施期間中(2/17〜5/31)にテレワークを実施した労働者が 1人以上いること
小学校などが臨時休校になったことに伴って、
保護者が有給休暇を取得するなどした場合に、
その分の賃金補償をする助成金が発表されました。
①年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること
②休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8330円/日)
③雇用保険加入していない労働者も対象
手続きの方法などはまだ何も決まっていませんので、追加情報がありましたらお知らせします。
昨日ご紹介したの「雇用調整助成金」は従業員への休業補償の一部補填を目的としているため、
運転資金の不足を満たしてくれるものではありません。信用保証協会が全額保証をしてくれるので、金融機関も安心して貸付ができる制度です。
対象となるのは、以下の要件を満たした中小企業です。
①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
いま借りている通常の融資枠とは別枠で、2億8000万円を上限に全額が保証されます。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.htmlまた、京都市では独自の融資制度を導入しています。
新型コロナウイルスで売り上げの大幅減などの影響があった企業に対して助成金の特例措置が設けられています。
この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、
休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の売上減などがあった場合の特例措置で、
助成の要件が一般の雇用調整助成金より緩和されてました。
新型コロナウイルスの影響で学校が休校になったり、各種のイベントが中止になったりしています。
不要不急の出張を取りやめたり、テレワークや時差・時短出勤の対応をしている企業もあるかと思います。
ネットなどではデマ情報が流れていたりします。ウソの情報に踊らされないように冷静に対応したいですね。
新型コロナは2月1日より日本でも指定感染症とされています。
そのため万が一従業員が感染した場合、都道府県知事が感染症法に基づいて就業を制限することができます。
企業としても、出社をしないように求めることができます。従業員が休んでいる間の給与も支払う必要はありません。
難しいのは、コロナウイルスかどうかわからないけど発熱や咳などの症状がある場合の対応です。
会社としては、コロナウイルスと判明していない状態で、出勤をしないように指示をした場合には、
労基法に基づいて平均賃金の6割の休業補償をしなければいけません。
従業員が自主的に休んだ場合、通常の病欠として扱うことになりますが、
こんな時期なので従業員とよく話し合って決めていくのが良いでしょう。
従業員本人だけでなく、同居の家族などに同じ症状の方がいる場合も同様です。
まだしばらく混乱が続きそうですが、厚生労働省・中小企業庁が公表しているコロナ情報を参考にしていただければと思います。
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
中小企業庁「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」
https://www.chusho.meti.go.jp/corona/index.html