【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等
新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
3月4日にお知らせした「時間外労働等改善助成金のテレワークコース」の
新型コロナウイルス対策の特例ですが(https://miraiga.net/contents_262.html)、
4月1日から「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」に名前を変えて受付スタートしました。
【支給対象となる取組】いずれか1つ以上実施。
○テレワーク用通信機器の導入・運用
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。※成果目標について、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、
1か月から6か月の間で自ら設定する「評価期間」で判断します。
【支給額】
上記の成果目標を達成したか否かによって異なります。
○補助率
達成:3/4 未達成:1/2
○1人当たりの上限額
達成:20万円 未達成:10万円
○1企業当たりの上限額
達成:150万円 未達成:100万円
従来は春休みを想定し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等が対象でしたが、
3月1日に本ブログで知らせした、雇用調整助成金の拡充策ですが(https://miraiga.net/contents_256.html)、
| 「雇用調整助成金」とは この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf |
特例措置の拡大により以下のようになりました。
(1)対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下
(3)対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
(5)計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)
(6)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間
(7)その他
教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置が別途講じられます。
法人などの一般企業が加入する協会けんぽの健康保険では、仕事以外の病気やケガなどで仕事を休んだ場合、
休業4日目より健康保険から傷病手当金が支給されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/個人事業に勤務する人が加入する国民健康保険や、75歳以上の後期高齢者における後期高齢者医療制度では、
しかし、これらの制度には様々な就業形態の者が加入していることから、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、
本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間に対して支給した場合には、
全額の財政支援(特別調整交付金による)を行うことになりました。
具体的には、次のような傷病手当金の支給となる予定です。
●対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
●支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
●支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 × 日数
●適用
2020年1月1日〜9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
つまり企業と身元保証人の間で、賠償額の上限の合意が必要になるのです。
今後、上限の記載のない身元保証書はその契約自体が無効になります。<申請期間>
3月18日〜6月30日
<申請書の提出先>
学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者で、地域によって4か所に分かれます)
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120−60−3999
受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)
3月2日の記事(https://miraiga.net/contents_257.html)にて
その中に「新型コロナウイルス関連情報」として『地域の補助金・助成金・融資情報』を掲載しています。
都道府県や政令指定都市などが公表している情報をまとめたページです。