1. MIRAIGA通信
 

MIRAIGA通信

2020/05/08
毎年6月1日〜7月10日に実施されていた労働保険の年度更新(労災保険と雇用保険の保険料の清算業務)について、
新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日〜8月31日に延長されることが決定しました。

令和2年度の労働保険の年度更新手続きは以下の通りとなります

 ○令和元年度の確定保険料と令和2年度の概算保険料を申告・納付(※)

 ○年度更新期間は6月1日〜8月31日(延長後)← 6月1日〜7月10日(例年)

 ○対象となる事業場は、約325万事業場

 

 ※新型コロナ税特法による納付猶予の手続きも、年度更新手続きと併せて行うことができます。





2020/05/07

5月6日に厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続のさらなる簡素化が発表されました。

現時点では以下のような概要のみで、詳細はあらためて公表されるとのことです。

 

<助成額の算定方法の簡略化>

 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

 

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、

 「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。

  ※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

 

2.小規模の事業主以外の事業主についても、

 助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて

   1人当たり平均賃金を算定できることとします。

  ※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、

   1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。





2020/05/02
先日速報でお伝えした「雇用調整助成金の助成率を10/10とする特例措置拡大」ですが、
https://miraiga.net/contents_317.html
厚労省よりリーフレットが公開され、4月8日から遡及して適用されるようです。
リーフレットはこちらでダウンロード可能です(https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000626843.pdf


1.雇用調整助成金の特例措置のポイント

 

⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、

 休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、

 下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。


 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、

 休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

 ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

  1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

  2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)

 

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、

 支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。

  中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、

  60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。

 

ただし、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限であることは変更ありません。

 

 

2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日〜)


従来は前年同月と比較してしましたが(特別な場合は2019年12月との比較)、 

前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、

前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。

これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

 

※また、5月中にはオンラインでの申請が可能になるとのことなので、手続きが少し楽になるかもしれません。

 




2020/04/27

4月25日に厚生労働省より、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大方針が発表されました。

 

概要は以下の通りです。


※表現がとても分かりにくいですが、休業補償した額の100%が助成金として必ず支給されるものではありません。

 

【拡充1】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、

60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。

※ 教育訓練を行わせた場合も同様

 

【拡充2】1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、

下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。


○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、

休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

 (1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

 (2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

※ 教育訓練を行わせた場合も同様


適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)するとしており、
この詳細は5月上旬頃を目途に、あらためて公表されます。



2020/04/22

・従業員を休業させた場合の休業補償に対して支給される「雇用調整助成金」

・小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援としての助成金「小学校休業等対応助成金」

を解説した動画が社会保険労務士会連合会のホームページで公開されました。


全国社会保険労務士会連合会のホームページでは、動画の閲覧とともに資料のダウンロードも可能です。

 

動画では、以下の内容がわかりやすく解説されており、

自社で申請をする際の参考にしていただけるのではと思います。


【雇用調整助成金解説動画の内容】
・制度概要

【小学校休業等対応助成金解説動画の内容】

・助成金の概要・要件

・必要書類

・申請書の書き方

・提出方法

2020/04/21
4月20日に厚生労働省より、
新型コロナウイルスの影響を受けている、事業主や働く方だけでなく
国民の皆さま全体の支援策をまとめたリーフレットが発表されました。

休業に関する助成金(雇用調整助成金)だけでなく、感染したときに支給される傷病手当金、
生活に困った時の融資や生活困窮者自立支援事業に関する解説も網羅的に説明されています。

リーフレットの内容は以下の通りです。

【新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
・傷病手当金
・休業手当
・雇用調整助成金

【小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために仕事を休むとき
・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

お金(生活費や事業資金)に困っているとき】
・緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
・無利子・無担保融資(事業資金)
・社会保険料の猶予
・住居確保給付金(家賃)
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活保護




2020/04/15

4月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の追加緩和と申請書類の大幅簡素化が発表されました。

それを受けて厚生労働省では緩和された要件を解説したYouTube動画を公開しています。
現時点では手作りの動画で、解説もあまり親切なものではありませんが、
厚生労働省がこういうものを作ってくれたことが重要で、今後の更新などに期待したいと思います。


【解説動画】

https://www.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU

【雇用調整助成金の追加緩和について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

また、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について受給できる
「小学校休業等対応助成金」も同様にYouTube動画が公開されています。

【解説動画】


 


2020/04/14
各都道府県の助成金窓口は人が殺到していて、場所によっては3〜4時間待ちと混乱状態にある雇用調整助成金ですが、
コールセンターもなかなか電話がつながらない状態になっています。
そこで厚生労働省では、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成し、公開しました。

全部で71問ありますので、申請を検討している企業の方はぜひ内容を確認してみてください。

(1)制度全般

問 1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか。

問 2 雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。

問 3 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。 

問 4 事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の対象になりますか。 

問 5 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。 

問 6 従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、雇用調整助成金の対象になりますか。 

問 7 今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給できませんか。

 

(2)特例措置の概要 

問 8 いつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。 

問 9 特例措置の趣旨を教えてください。主な特例措置の内容を教えてください。

問 10 今回の特例措置は、いつから適用されますか。 

問 11 緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。 

問 12 緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令されたことにより、特例措置の内容が変わることはありますか。 

問 13 緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがあり ますか。

 

(3)事業主の要件 

問 14 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか。 

問 15 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。 

問 16 ◯◯の事業を行っていますが、助成金の対象となりますか。 

問 17 対象となる風俗関連事業者の範囲を教えてください。 

問 18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。 

問 19 雇用量の要件の緩和について教えてください。 

問 20 生産指標の要件の緩和について教えてください。 

問 21 以前、雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できますか。 

問 22 過去3年以内の支給日数累計の要件(3 年 150 日)がありますが、要件緩和の内容を教えてください。

 

(4)対象となる労働者 

問 23 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)の休業も対象になりますか。 

問 24 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。 

問 25 事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成金の対象になりますか。 

問 26 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。 

問 27 生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか。

 

(5)助成内容 

問 28 助成率の引き上げについて教えてください。特に解雇等の定義について教えてください。 

問 29 「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。 

問 30 教育訓練の加算について教えてください。 問 31 支給限度日数は100日より増えますか。

 問 32 3月中に申請したものは特例措置(助成率 9/10)の対象になりますか。ならないのであれば、申請を取り下げたいのですが、手続きを教えてください

 

(6)休業、休業手当 

問 33 「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。 

問 34 教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。 

問 35 休業と残業の相殺とはどういうことですか。 

問 36 休業規模要件について教えてください。休業規模要件は事業所ごとに判断するのでしょうか、それとも法人全体で判断するのでしょうか。 

問 37 労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか。休業手当を支払う前に助成金を受給できませんか。 

問 38 労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されますか。 

問 39 休業手当の支給率は、どのように決めたらいいですか。 

問 40 正社員とパートの休業手当の支給率が異なる場合、どちらの支給率を用いて助成金は算出するのでしょうか。 

問 41 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条に基づき休業手当を支払わなければなりませんか。

 

(7)緊急特定地域特別雇用安定助成金 

問 42 北海道で適用されていた地域特例は。今回の特例措置により、その取扱いは変わりますか。 

問 43 既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えている場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか。 

問 44 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。

問 45 雇用保険被保険者の定義を教えてください。 

問 46 雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。 

問 47 雇用保険の適用事業主以外の者が手続きを行う場合、どのような書類が必要ですか。 

問 48 農業等個人事業所確認書とは、どのように取得するのでしょうか。

 

(8)手続きの流れ 

問 49 雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。 

問 50 これまでの雇用調整助成金の手続きと違いはありますか。 

問 51 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。 

問 52 どの程度の受給額となるのか教えてください。 

問 53 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかります か 

問 54 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか。

   申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか。すべての支店の合計の売上げが低下している必要がありますか。

 

(9)提出書類 

問 55 手続きが簡素化されると聞きました。内容を教えてください。 

問 56 申請には、どのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。 

問 57 複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか。 

問 58 計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。 

問 59 支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。 

問 60 計画届は事後に提出できるのですか。手続きを教えてください。支給申請書と一緒に提出してもいいですか。 

問 61 社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。 

問 62 労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。

 

(10)問い合わせ先 

問 63 会社の所在地は、○○県○○市ですが、助成金の詳しい問い合わせや支給申請はどこに行えばいいですか。 

問 64 計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。 

問 65 計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調査があるのでしょうか。

問 66 申請の結果はどのように連絡がきますか。

 

(11)その他 
問 67 例えば、5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を比べればいいですか。 
問 68 様式第5号(2)(新様式特 8 号)助成額算定書について、賃金総額、雇用保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていますが、
   助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょ うか。 
問 69 特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」となっています。
   令和2年7月23日をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか。 
問 70 支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか。「今回特例の対象とな った休業等の支給限度日数までの受給を可能とします
   (支給限度日数から過 去の受給日数を差し引きません)。」とはどういう意味なのでしょうか。 
問 71 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要ですか。 


2020/04/11

4月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の申請書類の大幅簡素化が発表されました。

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、

大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

 

具体的には以下の通りです。

 

記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)

• 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)

• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減

 

添付書類の削減

• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止

• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止

• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(労働局のシステムで確認)

 

記載事項の大幅な簡略化

• 日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)

 

添付書類は既存書類で可に

• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可

• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可


計画届は事後提出可能(〜6月30日まで)


追加緩和の内容や要件等は以下のリンクをご参照ください。








2020/04/10

新型コロナウイルスへの対応で日本全体が大変な状況ではありますが、

働き方改革関連法では2020年4月から、残業時間の上限規制がスタートしています。


このような働き方改革や労働基準法を経営者に理解をしてもらうために、

東京労働局が出している「労働基準法のあらまし」という冊子があります。

「これだけは知っておいて欲しい」という働き方の基本となるルールをまとめた冊子で、
表面的な知識を学ぶのにはかなり良くまとまっていて、
顧問先の経営者などに説明するための資料として使ったり、
経営者向けセミナーの資料作りの参考にしたりしています。

労働関係の基本ルールを一度勉強してみたい、という経営者の方にはおすすめの冊子です。


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