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子ども・子育て支援金の徴収が始まります

― 2026年4月分保険料から会社員も負担へ ―

2024年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、子ども・子育て支援金制度が創設されました。

本制度は、国の「こども未来戦略『加速化プラン』」に基づき、子育て支援策の拡充に必要な財源を確保することを目的とするものです。

高齢者を含むすべての世代が負担する仕組みとされ、公的医療保険の保険料とあわせて徴収されます。

会社員については、2026年4月分の保険料(5月納付分)から徴収が開始される予定です。


子ども・子育て支援金の活用内容

子ども・子育て支援金は、次のような子育て支援策の財源として位置付けられています。

・雇用保険制度における

 ・出生後休業支援給付

 ・育児時短就業給付(いずれも2025年4月施行)

・児童手当の拡充

・親の就労の有無にかかわらず利用しやすくする

  「こども誰でも通園制度」

すでに施行されている制度についても、今後は本支援金が財源の一部となります。


被保険者の負担額の目安

子ども家庭庁が2024年12月26日に公表した年収別推計によると、協会けんぽ・組合健保の被保険者一人当たりの月額負担は、以下の水準とされています。

年収200万円:192円

年収400万円:384円

年収600万円:575円

年収800万円:767円

年収1,000万円:959円

もっとも、政府は社会保障の歳出改革等を行うことで負担を相殺するとしており、支援金導入に伴う実質的な負担増は生じないとの説明がなされています。


実務上のポイント(事業主・人事労務担当者向け)

本制度は、給与計算実務にも影響します。

 徴収開始:令和8年4月分保険料から

 納付時期:令和8年5月納付分より反映

 徴収方法:医療保険料と一体で徴収

そのため、今後は保険料率改定時の確認項目が一つ増えることになります。

また、育児休業期間中については、医療保険料・厚生年金保険料と同様に、

子ども・子育て支援金も免除対象となる予定です。

従業員からの問い合わせも想定されるため、制度開始時期や趣旨について、早めに周知しておくことが望ましいでしょう。


今後の実務対応に向けて

今後、健康保険料率の通知や給与計算ソフトの改修等を通じて、実務面での対応が求められることになります。

引き続き、関係省庁からの詳細な制度設計や通知内容を注視していく必要があります。